2022年06月30日
Q.今般、従業員が業務中に軽傷を負って、5日間、会社を休みました。病院にかかった費用は会社で負担しましたし、給与も全額支払う予定です。労災保険は使わないつもりですが、問題はあるでしょうか?
A.労災保険を使用しないことに問題はありませんが、そうした場合でも、会社は「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
労災事故が発生した場合、会社には、治療費や給料について補償責任が発生します。ですので、今回のように、会社負担で補償することに問題はありません。本来的に、労災保険は被災した労働者の請求に基づいて給付が行われるものであり、「労災保険を使わないこと」自体は違法にはなりません。
ただし、そうした場合であっても「労働者死傷病報告」は必要です。
「労働者死傷病報告」は、労災保険法ではなく労働安全衛生法によって提出が義務付けられています。よって、労災保険を請求するかどうかに関わらず、「労働者死傷病報告」は提出しなければなりません。
「労働者死傷病報告」は、休業を伴う労災事故が発生したときに管轄の労働基準監督署へ提出しますが、休業日数が4日以上の場合と、3日以下の場合で提出時期が異なります。
休業した日が4日以上、または死亡事故が発生した場合 → 事故発生後、遅滞なく(おおむね1週間から2週間以内)提出する
休業した日が3日以下の場合 → 3ヶ月に1回まとめて(例:1月~3月分は、4月末までに)提出する
「労働者死傷病報告」の提出を怠ると、処罰されることもあるので注意が必要です。
※2.社長などが特別加入していれば労災保険の給付を受けることができますが、その場合でも労働者でない人については「労働者死傷病報告」の提出する必要はありません。
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